国外財産調書の提出

平成24年度の税制改正によりその年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者の方は翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。

つまり、年末時点で5000万円を超える国外財産をお持ちの方は所轄税務署長に調書を提出してくださいといったものです。
税務当局が個人の国外財産を把握するための制度で、私には縁遠い話ではありますが、正当な理由がなく提出しなかった場合等には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という厳しい罰則があります。
罰則については情状酌量の余地があるみたいですが、国外に預金や不動産、株等をお持ちの方で当該制度に該当しそうな方は十分ご注意ください。

※上記罰則はこの制度の十分な周知期間を確保するために、平成26年3月17日までに提出すべき国外財産調書に係る違反行為については適用はなく、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違法行為からの適用となります。