交際費

資本金1億円以内の中小企業の、平成25年4月1日以後に開始する事業年度からの交際費の取り扱いが変わっています。(平成25年度税制改正
 
従来の交際費の取り扱いのポイント
1)600万円を超える交際費については全額損金にならない。(経費にならない)
2)600万円までの交際費については、90%は損金とするが、10%は損金としない。
3)「一人あたり5,000円以下の飲食費」については一定の要件を満たせば交際費から除くことが出来る。(10%否認されず全額損金とすることが出来る。)


改正内容のポイント
上記1)・・・限度額が600万円から800万円に拡充
上記2)・・・廃止
上記3)・・・変更なし


つまり、800万円までの交際費であれば全額損金として計上できるということです。
また、一定要件を満たす「一人あたり5,000円以下の飲食費」については引き続き交際費
から除かれる(交際費ではない経費として取り扱われる)ため、交際費の限度額800万円とは関係なく全額損金となります。

例)
1)年間交際費1500万円の場合
 ・交際費として損金に計上できる金額・・・800万円
 ・交際費として損金に計上できない金額・・・700万円(限度が800万円なため)
2)年間交際費1500万円(うち一人あたり5,000円以内の飲食費500万円)の場合
 ・交際費として損金に計上できる金額・・・800万円
 ・交際費以外の経費として取り扱われ損金に計上できる金額・・・500万円
 ・交際費として損金に計上できない金額・・・200万円


「一人あたり5,000円以下の飲食費」に係る一定の要件とは次の内容を記載した書類を保存することをいいます。

 1)飲食等のあった年月日
 2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 3)飲食に参加した者の数
 4)その費用の金額並びにその飲食店等の名称及びその所在地
 5)その他参考となるべき事項


なかなか面倒ですね・・・
しかし年間交際費が800万円を超える会社であれば効果は絶大ですので頑張って用意する価値はあるかと思います。

年間800万円も交際費を使わない会社であれば、わざわざ「一人あたり5,000円以下の飲食費」を把握しなくても問題ないかと思いますので事務負担が若干軽減されそうですね。